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活動報告 activity report

【令和7年2月 全員協議会】1.政務と公務の混同

この回は県議会の中継(録画)があるため、映像は県のページでご覧ください。会議録をもとに質問と答弁の要旨を掲載しています。

県議会の中継(録画)を見る(1巡目)

県議会の中継(録画)を見る(2巡目)

会議録(全文)を見る

質問の要旨

  • ・県議選の事務所開きや後援会の会合向けに撮影された動画について、県職員が撮影・作成・送付に関わっているかどうか、関わっているならば具体的にどのように関わっているかを質問した。
  • ・職員が動画撮影等の事務的補助を行ったことが公務として認められるならば、回数を重ねても全て公務となり、秘書課職員が選挙応援のために機械的労務を行うことまで認められるのかを質問した。
  • ・不起訴・嫌疑不十分となった402万円の事後買収の追加告発に際し知事が出したコメントを県幹部が作成・入力した行為が政務か公務かを質問し、毎日新聞の公文書開示請求に対し県が「公文書として存在しないため不開示」と回答した経緯を質問した。
  • ・2,000万円の貸付契約書が令和4年7月22日付で作成される約1か月前に資産報告書へ貸付として記載されていた理由、および契約書が後日遡って作成された経緯と、元秘書課長の処分について知事の考えを質問した。

答弁の要旨

  • ・知事は、動画の内容作成は自身または後援会が行い県職員には政務そのものには関わらせていないとしつつ、撮影ボタンを押す・機材を持つ・文字を打ち込む・データの受け渡しといった事務的補助を秘書課の業務の範囲内で行ってもらったことはあると認めた。
  • ・陣野秘書・広報戦略部長は、職員による事務的補助は公務として対応したものと説明した上で、今回の議論を踏まえ地方公務員法第36条の政治的行為の制限を再度認識し、連絡調整を除き選挙関連には関与しないことを基本とする考え方を明文化すると述べた。
  • ・知事コメントの公文書不開示について、陣野部長は、文案は知事が作成し職員は補助的に入力したこと、最終的に後援会名義で発出したことから県が組織的に用いる文書には当たらないと顧問弁護士に確認した上で不開示決定としたと説明した。
  • ・2,000万円の契約書について知事は、貸付とする判断は資産報告書提出前に行っており、契約書は7月下旬に日付を遡って作成したことは事実と認めた。元秘書課長の処分については、聞き取りの結果、直ちに地方公務員法に違反する行為は確認されていないとしつつ、県コンプライアンス委員会等の意見も踏まえて検討すると述べた。
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